個人的まとめメモ

安楽死や自殺幇助が合法化された国々で起こっていること
(ニコニコニュースよりコピペ)

尊厳死を推進しようとする人たちは、
「既に安楽死や自殺幇助を合法化した国では、なんらおぞましいことは
起こっていない」と発言

アシュリー事件とは、米国のシアトルこども病院で04年に重症重複障害のある
当時6歳の女の子アシュリーから子宮と乳房が摘出され、
ホルモン大量投与で身長の伸びが抑制されたもの。
両親が「アシュリー療法」と名付けた

2006年の段階で、安楽死または自殺幇助が合法化されていたのはオランダ、
ベルギー、米国のオレゴン州だった。その他に、後述するように
特異な状況にある国としてスイスがある。

「死の自己決定権」を求める議論は野火のような勢いで世界中に広がり、
09年に米国ワシントン州ルクセンブルクが相次いで医師による自殺幇助を
合法化した。米国モンタナ州でも09年の大みそかに、
終末期の患者への医師による自殺幇助は違法ではないとする最高裁判決が出た。

今年に入ってからも、6月にカナダのケベック州最高裁から、
自殺幇助を禁じる刑法は憲法違反だとの判決が出たし、
米国マサチューセッツ州では、11月に医師による自殺幇助合法化への賛否を問う
住民投票が予定されている。

■“宅配安楽死”が稼働するオランダ

米国オレゴン州では、がん患者に対して「抗がん剤治療の公的保険給付は
認められないが自殺幇助なら給付を認める」という趣旨の通知が届く。

うつ病で「死にたい」と言ってきた人に対して、治療する方向に
対応するのではなく「ああ、そうですか。死の自己決定権を行使したいのですね」
といって致死薬を処方する。

オランダでは、「起動安楽死チーム」が稼働している。
安楽死を希望しても応じてくれる医師が見つからないという患者のために、
医師と看護師のチームが車で駆けつけて自宅で安楽死させてくれる。
いわば“宅配安楽死”制度だ。

英国では08年に多発性硬化症の女性デビー・パーディが起こした訴訟を
きっかけに、10年2月に公訴局長(DPP)のガイドラインが発表され、
主として近親者の自殺幇助の起訴判断に一定のスタンダードが示された。
自殺幇助は今なお違法行為であるとし、すべての事件を警察が捜査すると
しながらも、起訴が公益に当たるかどうかを判断する基準となる
22のファクターを列挙し、最終的にはDPPが判断する、と定めた。
その結果、09年以降、証拠が確かだとして警察が送検した自殺幇助事件は
44件あるが、すべて不起訴となっている(11年9月データ)。

その中には先の青年のように、家族がスイスへ連れて行くという形の
幇助もあるが、長年介護してきた家族が、「こんな状態で生きるくらいなら
死んだ方がマシだ、死にたいと本人が言ったから死ぬのを手伝った」と言い、
愛情と思いやりでやったこととして無罪放免されているケースも多い。
最近では、妻を介護している夫が妻の自殺を幇助して不起訴になる事件が
増えている

■リン・ギルダーデール事件  

17歳の時から寝たきりだった
リン・ギルダーデールを、14年間つきっきりで介護してきた母親ケイが殺害した。
殺害方法は、砕いたモルヒネの錠剤を空気と一緒に血管に注入する、というもの。
ケイは逮捕時にリンについて
「死んでいるわけではないけど、まともに生きているとも言えない状態だった」
と語り、本人が絶望して死にたいと望んだけど自力では死ねなかったので、
やむなく殺害したのだと主張。自殺幇助の罪状のみを認めた。

しかし、慈悲殺と自殺幇助は違う。
両者を分けるのは決定的な行為を
本人が行うかどうかにある。そのためスイスのディグニタスですら、
毒物を混ぜた飲み物のストローを口元にまでは持っていくが
飲ませることはしない。飲ませてしまうと自殺幇助ではなく
殺害行為になるからだ。ギルダーデール事件では、
母親が決定的な行為を行っている。

患者自身の苦痛よりも、病人のケアをしている人のほうに同情が集まる。

『介護者が助けてほしいといっても、その願いは無視されますよ、
でもね、もしも、どうにもできなくなって自殺を手伝うのだったら、
同情をもって迎えてあげますよ』